広告宣伝費
不特定多数の人に対し、商品・製品・サービス等を告知するような広告宣伝を目的とした支出を計上する科目です。
取引先等に提供する見本品等も計上できますが、特定の相手を対象にする場合、接待交際費になるので注意が必要です。
看板やネオンサイン等を設置した場合、資産計上基準以上のものは、固定資産になるので減価償却の対象になります。
(基本は取得原価が10万円未満のものは広告宣伝費として処理できます。)
広告宣伝用の看板や陳列棚、自動車等を特約店等に寄贈した費用は繰延資産として償却します。
■仕訳例
・ダイレクトメールの製作・発送料金200,000円を支払った。
(借方) 広告宣伝費 200,000 (貸方) 普通預金 200,000
・商店街で行う福引の協賛金50,000円を現金で支払った。
(借方) 広告宣伝費 50,000 (貸方) 現金 50,000
■主な取引例
・IR費用
・カタログ制作費
・キャンペーン費用
・会社案内作成費
・看板(小額小型)
・ダイレクトメール費用
・ポスター制作費
・ラジオ広告放送料
・福引券印刷費
・テレビ広告放送料
・シール代
・求人広告費用
・チラシ印刷折込代
・雑誌広告掲載料
・新聞広告掲載料
・試供品提供
・広告用写真代
・展示会出品費用