有価証券売却損
売買目的で一時的に保有している有価証券を、取得原価より下回る金額で売却したときの差し引いた額を収益の勘定として計上する科目です。
売却の際に伴う、売買委託手数料等は、有価証券売却益と相殺することができます。
また、売買目的ではなく長期間保有している投資有価証券や関係会社株式にかかる売却損は、投資有価証券売却損として別の仕訳となります。
■仕訳例
・簿価3,000,000円で所有していた有価証券を2,500,000円で売却し、売買委託手数料等30,000円が差し引かれて、当座預金に入金された。
(借方) 当座預金 2,470,000 (貸方) 有価証券 3,000,000
有価証券売却損 530,000
・簿価1,500,000円で保有していた社債を1,300,000円で売却した。
代金は普通預金に入金された。
(借方) 普通預金 1,300,000 (貸方) 有価証券 1,500,000
有価証券売却損 200,000
■主な取引例
・株式売却損
・国債売却損
・地方債売却損
・公債売却損
・社債売却損
・貸付信託受益証券売却損
・公社債投信受益証券売却損
・出資証券売却損
・投資信託受益証券売却損