専従者給与
青色事業専従者の給料を計上する科目です。
青色申告事業者は届出書に記載をして税務署に提出した範囲の中で、専従者給与の必要経費への算入と諸引当金の損金算入などの待遇が受けられます。
税務署に提出をした専従者給与を超える金額は、必要経費として処理できません。
専従者給与を変更する場合には、変更する年の3/15日までに変更届出書を税務署に提出しないと変更できません。
■仕訳例
・事業専従者である配偶者に、給与500,000円と源泉税50,000円を控除して、現金で支払った。
配偶者の専従者給与は、月500,000円で税務署に提出している。
(借方) 給料手当 500,000 (貸方) 現金 450,000
預り金 50,000
・事業専従者である息子に、歩合給の給与300,000円を源泉税30,000円を差し引いて振り込んだ。
息子の専従者給与は、月200,000円で税務署に提出している。
(借方) 給料手当 200,000 (貸方) 現金 270,000
事業主貸 100,000 預り金 30,000
■主な取引例
・親族(専従者)給与
・専従者給与
・父(専従者)給与
・母(専従者)給与
・妻(専従者)給与
・息子(専従者」)給与
・娘(専従者)給与