営業権
有償でもらい受けたり、買収・合併等で取得した営業権を計上するための科目がこの営業権です。
この営業権は、自社が評価して計上することはできません。
営業権は企業が継続的に経営においてつちわれた企業の信用・伝統・名声、政治的特権などの無形の資産で、この資産のことを無形固定資産といいます。
無形固定資産には営業権のほかに、特許権や実用新案権等があります。
無形固定資産は、取得価格の全額を減価償却ができ、営業権の償却期間は5年間です。
■仕訳例
・A社から営業権の1部を譲り受け、1,000,000円の小切手で支払った。
(借方) 営業権 1,000,000 (貸方) 当座預金 1,000,000
・S店を50,000,000円で買収した。
S店に関する有形固定資産の評価額は、建物10,000,000円、土地20,000,000円なので、差額を営業権に計上した。
(借方) 建物 10,000,000 (貸方) 普通預金 50,000,000
土地 20,000,000
営業権 20,000,000
・期首に他社から購入した営業権3,000,000円を決算日に償却した。
償却期間は5年である。
(借方) 営業権償却費 600,000 (貸方) 営業権 600,000
■主な取引例
・無形固定資産
・合併による取得
・買収による取得
・のれん代買取
・有償譲り受けによる取得