利益準備金
法定準備金として、商法に従い、利益を出所として積立する準備金の金額を計上する科目です。
毎決算期の利益を元に、資本準備金と併せて資本金の4分の1に達するまで(利益準備金の積立限度)、配当金や役員賞与等による利益処分に伴う支出額の10%以上を積立てます。
商法では、剰余金の配当をする場合、配当により減少する剰余金の額に、10分の1を掛けた金額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければなりません。
会社法では、会社の資本充実を担保するため、純資産額が300万円を下回る場合に、剰余金の配当や分配可能額を超えた配当をすることはできません。
■仕訳例
・株主総会の決議により、利益準備金5,000,000円を資本金に組入れた。
源泉税1,000,000円を預り金処理した。
(借方) 利益準備金 5,000,000 (貸方) 資本金 5,000,000
未処分利益 1,000,000 源泉税預り金 1,000,000
・株主総会の決議によって、未処理損失金を填補するために、利益準備金を3,000,000円を取崩した。
(借方) 利益準備金 3,000,000 (貸方) 未処分利益 3,000,000
■主な取引例
・欠損填補
・資本金組入
・中間配当金積立
・みなし配当
・利益処分積立
・利益未処分取崩