任意積立金
利益を出所として積立する利益以外のもので、特定の使用目的を持たない商法上の任意積立金(別名:別途積立金)で、将来に備えその他利益剰余金を積立計上します。
任意積立金には、目的のある新築積立金と特に目的のない別途積立金とに分けることができます。
なお、特定の目的を持つ任意積立金として、欠損填補積立金等や中間配当積立金、配当平均積立金、設備拡張積立金等を設定する場合もありますが、任意積立金はその代用となるものなので、通常は、利用しない場合があります。
■仕訳例
・株主総会の決議によって、別途積立金2,000,000円を設定した。
(借方) 未処分利益 2,000,000 (貸方) 別途積立金 2,000,000
・株主総会の決議によって、欠損金3,000,000円を補填するため別途積立金を取り崩した。
(借方) 別途積立金 3,000,000 (貸方) 未処理損失 3,000,000
■主な取引例
・欠損補填
・利益処分積立
・利益処分取崩し
・他積立金代用
・任意積立金